印鑑の種類
はんこ広場つくば二の宮店では、印鑑は当日作成お渡しできます。
実印登録資格実印とは住民登録をしている市区町村の役所や役場に、ご自身の戸籍上の姓名を彫刻したハンコを登録申請し、受理された印鑑のことをいいます。
実印はハンコの中で、もっとも重要なハンコであり、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。実印は唯一性を守るため銀行印、認印など他のハンコとの併用をさけ、認印のように家族共同で使うことのないようにし、捺印する場合も書類の内容をよく読んで慎重に扱うことが大切です。
実印は姓名を彫刻することとはなっていませんが、姓と名前の両方を彫刻する方が安全です。主に以下の用途に使用します。
- 公正証書の作成・金銭その他貸借証書・契約書
- 不動産取引き
- 遺産相続
- 法人の発起人となるとき
- 官公庁での諸手続き・恩給・供託
- 自動車や電話の取引き
- 保険金や補償金の受領
印鑑登録は法律ではなく地方条例のため、市区町村によって登録できる印鑑の基準に多少の違いがありますが、ほとんどの部分で共通しています。
実印登録資格
- その市区町村に住民登録していること。
- 15歳以上である。
実印として登録できる印鑑
- 大きさが一辺8mmから25mmの正方形に収まるもので、形に制限はなく、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができます。
- 文字は住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたものに限られます。
- ※『...印』、『...之印』、『...之章』の字句は登録できます。(一部の地方自治体の条例によってはで登録できない場合があります。)
- ※フルネーム彫刻が望ましいですが、氏または名のみ彫刻の印鑑の場合は、一部の地方自治体の条例によっては登録できない場合があります。
印鑑の登録申請
印鑑の登録申請は,住民登録している市区町村役場へ直接本人が出頭し,印鑑登録申請書に印鑑を添えて役場窓口へ申請します。
やむを得ない理由によりみずから出頭することができないときは,その理由を証明する委任状を添えて代理人により申請することができます。委任状については役所に決まった書式が用意されていると思います
銀行印とは、銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関に印影(いんえい)の届出をしているハンコのことをいいます。
なぜ銀行にハンコを届出るのかというと、お金を下ろす人が預金者本人かを確認する必要があるからです。
「普段ATMを使っていて、お金を下ろすときにハンコを使ったことなんてない」という人もいるかもしれません。
しかし、ATMを使った取引は金額に上限があるので、上限を超えるような高額な取引をするときは、ハンコを持って銀行の窓口に出向くことになります。
そのときに、預金者本人かを証明するための「銀行印」が必要になります。
ハンコを使った本人確認の方法として、実印と印鑑証明書を一緒にして提出するという方法があります。
しかし、銀行でお金を下ろすためだけに、役所などに印鑑証明書を取りにいくというのは現実的ではありません。
そこで、銀行にあらかじめハンコの印影を登録しておき、ハンコの印影を見比べることで、本人確認ができるようになったわけです。
そのため銀行印は、実印ほどではないにしろ、本人確認の役割を持つハンコだといえます。
自分の財産に関わってくるハンコなので、重要なハンコであることには間違いありません。
紛失や盗難には十分注意しましょう。
認印は簡単な署名のようなもので、実印や銀行印のように正式な手続きや登録を必要としません。このため、厳密な同一性が求められていない場面で使われます。つまりは銀行印や実印でないどんな印鑑を使っても良いということです。逆に言うと実印や銀行印を認印として流用することも可能ではありますが、重要契約や資産管理に用いるそれらの印鑑の印影を日常的な使用で流出させることはセキュリティ上推奨されません。このため、認印は認印として専用の印鑑を作るのが普通です。
「認印でも構いません」という場合は、銀行印や実印など登録・登記などを行っていない印鑑でも問題なく事務作業を終了させることができます、という意味であるる解釈することができます。たとえば荷物受け取りや回覧板などの場合、「受け取った」「確認した」などの意思確認として印鑑を捺します。しかしその印影をどこかに持って行って厳密な本人確認を行うわけではありません。このようなときに認印が使用されるわけです、このような場面で実印や銀行印のような重要度の高い印鑑は使用するのは好ましくありません。
代表者印(だいひょうしゃいん)とは、会社が法務局に会社設立登記をするときに登録するハンコのことです。
法務局に登録した印鑑は、法的な拘束力を持つ会社における実印(=会社実印)となります。
法務局に印鑑を登録すると、印鑑証明書を取ることができます。
会社の存在証明が求められるような重要な契約や法的手続きでは、「代表者印でのなつ印」と「印鑑証明書」が求められます。
代表者印(会社実印)は会社の意思決定を示すために必要で、会社の中でもっとも大事なハンコです。
会社設立のタイミング以降は、会社の存在証明が重要となる取引や法的手続きで必要になります。
たとえば以下のようなシーンで使います。
- 代表取締役の変更があったとき
- 株券を発行するとき
- 法人が不動産を売るとき
- 不動産を担保にいれるとき
- 連帯保証をする契約を結ぶとき
- 企業買収するとき
- その他正式な文章など重要な契約をするとき
会社実印とは本店所在地に届出している会社の実印。経営者が会社の代表者として、対外的に会社を代表して契約を結ぶとき等に使われます。会社の代表者としての役割を果たす印鑑ですから、代表者印ともいいます。
※会社実印などの法人印では、個人のお名前は基本的には入りません。
外枠
会社名や商店名が入ります。
内枠
(会社実印)
株式会社や有限会社の場合「代表取締役印」、合資会社や個人商店の場合「代表者印」が入ります。
法人が銀行で口座を開設する際にも代表印の他に金融機関への印鑑の届け出・登録が必要になります。この印鑑を法人銀行印(もしくは単に「銀行印」)と呼びます。株式会社、NPO法人、合同会社、社団財団法人等が使用するもので、通常団体名を刻印して使用します。口座からの出金の際のほか、口座振替や小切手、手形への押印の際などに口座開設時に登録したこの銀行印が求められることになります。会社の資産管理に関係する、代表者印とならんで重要な印鑑といえます。
法人銀行印は通常の形式では、二重の同心円とその隙間に印文を配置します。印面の内側の円の中に配置する印文は中文と呼ばれ、「銀行之印」という文字が入ります。これに対して外側を周回する部分に配置する印文は回文と呼ばれ、ここには組織の名称が入ります。銀行印に特別な役職者名を記したい場合は、中文にその名前を記した後にやはり「銀行之印」と入れる形になるのが普通です。
会社の契約書、見積書、領収書など日常業務で、対外的に発行する書類を正式に認めた証明としてに押印するものです。
社印は、角印とも呼ばれ会社の認印にあたります。契約書、見積書、領収書など、確認する為の印として使用されます。
通常、「○○株式会社之印」など会社名が入っているのが一般的です。
社印だけでは、公文書として使用する際、認められないこともありますので、重要な契約書等には、代表者印と合わせ捺印します。
ビジネスのさまざまな書類に使われるはんこ。
法人が扱う角印はそのひとつですが、角印の意味を理解するためには、丸印の知識も不可欠です。
角印も丸印もどちらも総称して「社判」と呼ばれます。
ただし、「社印」といった場合は、角印だけを指すことが多いのです。
というのも、丸印は法人の実印にあたる「代表者印」だからです。
つまり、角印は社から発行された書類であることを単に相手に知らせるために押されるはんこであるのに対し、丸印は書類や契約書など、重要書類を社の代表者が証明するために押すはんこといえます。
簡単にまとめると、角印は社の認印であり、丸印は会社代表の実印にあたるといって差し支えないでしょう。
そのため、印鑑としての重要度は丸印のほうが高くなります。